
litta カードへ初めてチャージをされた時点で、本規約を承認されたものとします。
- 第1条(目的)
- 本規約は、株式会社ペルソナ(以下、「当社」といいます。)が発行する電子マネー「litta」の利用条件について定めることを目的とします。litta サービスを利用されるすべての方に本規約が適用されます。なお、littaサービスに付随または関連して当社またはlitta 加盟店が提供するサービスについては、本規約と併せて当社またはlitta 加盟店が別に定める規約が適用されます。
- 第2条(定義)
- 本規約において使用する用語の定義は次の各号に定めるところによります。
- ①「litta」とは、当社が発行し、かつ当社所定のサーバに記録される金銭的価値を証するものであって、本規約に基づいて、物品、デジタルコンテンツ、ソフトウェア等の商品、権利またはサービス(以下、「商品等」といいます。)の代金の支払いに利用することができる電子マネーをいいます。
- ②「litta カード」とは、利用者がlitta を利用するためのカードであって、litta マークが付されたものをいいます。litta サービスを希望される方には、litta カード発行者が定める手続及び条件により、litta カードを貸与します。
- ③「litta カード発行者」とは、当社または当社との提携によりlitta カードを発行する事業者をいいます。
- ④「litta サービス」とは、利用者がlitta 加盟店に対し、商品等の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法により金銭的価値をチャージされたlitta を利用することで、litta 加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
- ⑤「litta 加盟店」とは、当社と加盟店契約を締結し、litta サービスの利用により、利用者に商品等の販売または提供を行なうことができる事業者をいいます。
- ⑥「litta 番号」とは、個別のlitta カードに当社によって付与された番号をいいます。
- ⑦「litta 電子マネーシステム」とは、litta サービスを提供するためのコンピュータ・システム、ネットワーク・システムその他のシステムをいいます。
- ⑧「litta 残高」とは、利用者が利用可能なlitta の量をいいます。
- ⑨「利用者」とは、litta カードによってlitta を利用する方をいいます。
- ⑩「チャージ」とは、利用者が当社所定の方法により現金等にて支払った額をlitta カードにlitta として加算することをいいます。
- 第3条(チャージ)
-
- 1.利用者は、litta 加盟店その他の当社所定の場所において、当社所定の手続に従って、1,000円単位でチャージすることができます。1回にチャージできる金額は50,000円未満とします。但し、1回にチャージできる金額は、チャージ方法により異なる場合があります。
- 2.利用者は、1枚のlitta カードに対して、litta 残高が50,000円相当額を超えることとなるチャージはできないものとします。
- 第4条(litta サービスの利用)
-
- 1.利用者は、litta 加盟店でlitta サービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。但し、一部商品またはサービスについて、litta 加盟店により利用を制限する場合があります。
- 2.利用者がlitta 加盟店でlitta サービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、利用されたlittaカードのlitta 残高から商品等の代金の合計額(税金、送料等を含み、以下、「商品等購入合計額」といいます。)を差し引かれることにより、金銭にて商品等購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
- 3.利用者はlitta 加盟店において、商品等の購入または提供を受ける場合、当社またはlitta 加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法とlitta を併用することができるものとします。litta 残高が商品等購入合計額に不足する場合には、利用者はその不足額を当社またはlitta 加盟店が定める方法により、支払うものとします。
- 4.利用者がlitta 加盟店でlitta サービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるlittaカードの枚数は1枚とします。
- 5.利用者は、litta サービスを利用した場合は、交付するレシート等に印字されているlitta 残高に誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でlitta 加盟店に申し出るものとします。その場で申出がなされない場合には、利用者は、当該litta 残高について誤りがないことを了承したものとします。但し、litta 加盟店が誤った商品等の代金を請求した場合など特段の事情がある場合は、この限りではありません。
- 6.litta 加盟店につきましては、当社のホームページ等にて確認できます。
- 第5条(litta 残高)
-
- 1.litta 残高は、litta サービス利用時のレシートで確認できるほか、litta 加盟店等に設置されたチャージ用機器、litta サービスのホームページ等にて照会することができます。
- 2.利用者は、当社が別途定める方法により、パーソナルコンピュータ、携帯電話等を利用して、litta 残高のほか、litta の利用の履歴の確認も可能です。但し、システムの都合上、最新のlitta 残高が即時に表示されない場合があります。その他、表示することのできる履歴内容、履歴件数等は当社が別途定めるところによります。
- 第6条(litta の合算)
- 利用者は、当社が認めた場合を除き、litta 残高を他のlitta カードに移転することはできないものとします。
- 第7条(litta の利用ができない場合)
- 利用者は、次のいずれかの場合においては、当該期間において、チャージすること、litta サービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、及びlitta 残高の確認をすることができないことを予め承諾するものとします。
- ①litta 電子マネーシステムに故障が発生した場合。
- ②litta 電子マネーシステム保守管理等のためにlitta 電子マネーシステムの全部または一部を休止する場合。
- ③litta カードの破損、litta 加盟店の機器の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。
- ④その他やむを得ない事由のある場合。
- 第8条(不正使用等の禁止)
- 利用者は、litta カードの偽造、変造、改ざんその他の不正な方法による使用はできないものとします。
- 第9条(換金等不可)
- 第19条の場合を除き、litta の換金または現金の払戻しはできないものとします。
- 第10条(litta カード発行手数料)
- 利用者は、litta カードの発行に際し、litta カード発行者所定の発行手数料を支払うものとします。
- 第11条(litta カードの破損・汚損時の再発行)
-
- 1.litta カードの破損・汚損等の理由により利用者がlitta カードの再発行を希望する場合、litta カード発行者がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等したlitta カードと引き換えに新しいlitta カードを再発行します。この場合、利用者に、第10条に定める発行手数料をお支払いいただく場合があります。なお、再発行したlitta カードは券面が変更される場合があることを利用者は承諾するものとします。
- 2.litta カードが再発行された場合、当社所定の方法で確認されたlitta 残高が再発行されたカードに引き継がれるものとします。
- 第12条(litta カードの紛失・盗難時の再発行)
-
- 1.利用者が紛失・盗難によりlitta カードを喪失した場合、利用者がlitta カードの再発行を希望し、litta カード発行者がこれを認めた場合に限り、litta カードを再発行します。この場合、利用者に、第10条に定める発行手数料をお支払いいただく場合があります。なお、再発行したlitta カードは券面が変更される場合があることを利用者は承諾するものとします。
- 2.紛失・盗難によりlitta カードが再発行された場合、litta カード発行者による当該litta カードの利用停止措置が完了した時点のlitta 残高が再発行されたlitta カードに引き継がれるものとします。但し、litta カード発行者所定の方法による本人確認が完了している場合に限ります。
- 3. 利用者がlitta カードの紛失・盗難を申し出てからlitta カード発行者による当該litta カードの利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを利用者は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、litta 残高が第三者により利用された場合、または、その他利用者に何らかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 第13条(litta 加盟店との関係)
-
- 1. 利用者が、litta サービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品、瑕疵、欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、利用者とlitta 加盟店との間で解決するものとします。
- 2. 前項の場合において、litta 加盟店が返品または解約に応じた場合の対応方法については、litta 加盟店の定める方法によります。
- 第14条(貸与等の禁止)
- 利用者は、litta またはlitta カードについて、他人に貸与、譲渡、質入れ等の担保提供その他の一切の処分を行なうことはできません。
- 第15条(個人情報の取扱い)
- 利用者は、当社が、当社の電子マネー事業における下記の目的のために、必要な保護措置を講じたうえで、利用者の氏名、生年月日、住所、電話番号など利用者がlitta サービスを受けるためにlitta カード発行者に届け出た事項(以下、「個人情報」といいます。)を利用することに同意します。ただし、利用者が個人情報の利用について中止を申し出た場合、当社は、業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。
- ①市場開発、商品開発
- ②利用者向け企画・宣伝物、広告印刷物等の送付
- ③電話等による情報提供
- ④カードの再発行、litta の払戻し等の業務
- ⑤契約または法律に基づく権利の行使、義務の履行
- 第16条(当社によるlitta サービスの解約)
-
- 1.当社は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知または催告することなく、直ちにlitta サービスの利用資格を取り消し、当該利用者の保有するlitta カードを無効化することができます。
- ①利用者が本規約に違反したとき。
- ②litta サービスの利用に関し、自らまたは第三者を利用して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害したとき。
- ③litta サービスが犯罪に利用されている、または、利用された疑いがあると当社が判断したとき。
- ④利用者のlitta 利用状況等に照らして、litta サービスの利用者として不相当と当社が判断したとき。
- 2.前項の場合、利用者は、事後、litta サービスを利用することができません。この場合、litta 残高はゼロとなり、また、現金の払戻し等も行なわれません。
- 第17条(反社会的勢力の排除)
-
- 1.利用者は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- ①暴力団・暴力団員、及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- ②暴力団準構成員
- ③暴力団関係企業の役員、従業員
- ④総会屋等
- ⑤社会運動等標ぼうゴロ、政治活動・標ぼうゴロ
- ⑥特殊知能暴力団等の構成員
- ⑦前各号の共生者、密接交際者
- ⑧その他前七号に準ずる者
- 2.利用者は、自らまたは第三者を利用して当社を含むH2O リテイリンググループ各社、litta 加盟店に対し、次のいずれにも該当する行為を行なわないことを確約するものとします。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- ⑤その他前四号に準ずる行為
- 第18条(規約の変更)
-
- 1.本規約は、民法の定めに基づき、変更できるものとします。この場合、変更後の内容と適用開始日を、店頭表示またはインターネットその他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。ただし、会員の利益に適合しておりかつ軽微な変更については、公表のうえ直ちに適用することがあります。
- 2.当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者が本規約の変更内容を承諾したものとみなします。
- ①本規約の変更内容の告知後、利用者がチャージした場合、またはlitta サービスを利用した商品等の購入を行なった場合もしくは提供を受けた場合
- ②本規約の変更内容の告知後、利用者が異議を述べることなく、1ヵ月が経過した場合
- 第19条(litta サービスの終了)
-
- 1.当社は、次のいずれかの場合には、利用者に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、litta サービスを全面的に終了することができるものとします。
- ①社会情勢の変化
- ②法令の改廃
- ③その他当社のやむを得ない都合による場合
- 2.前項の場合、法令に基づき、利用者は当社の定める方法により、litta 残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。
- 3. 前項にかかわらず、litta 番号が判明しない場合またはlitta 残高が判明しない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとします。
- 第20条(制限責任)
- 第7条、第8 条、第16 条または第19 条に定める理由により、利用者がlitta サービスを利用することができないことで、当該利用者に生じた不利益または損害について、litta カード発行者はその責任を負わないものとします。また、litta カード発行者が何らかの理由により責任を負う場合であっても、litta カード発行者に故意または重過失がある場合を除き、利用者に現実に発生した、通常かつ直接の損害についてのみ、litta 残高相当額を上限として、責任を負うものとします。
- 第21条(業務委託)
- 当社は、本規約に基づくlitta サービスの運営管理業務について、その一部を第三者に委託することができるものとします。
- 第22条(準拠法及び合意管轄裁判所)
-
- 1.本規約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されます。
- 2.litta サービスに起因または関連して利用者と当社との間に生じた紛争については、利用者の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
カードに付されるlitta マーク

<お問い合わせ窓口>
株式会社ペルソナ
お客様相談室
〒530-0013 大阪市北区茶屋町19番19号 アプローズタワー15階
電話:06-6373-2600
URL[https://www.persona.co.jp]
2020年3月改定
【もどる】